◎ 会社分割の種類(U)



事業承継などで使える <会社分割制度> の種類は?・・・



◆ 会社分割の種類 (まとめ)



● 資産 及び 負債を移転する法人 と 引継ぎを受ける法人
態    様移転をする法人引継ぎを受ける法人
分割型分割分割法人分割承継法人
分社型分割分割法人分割承継法人
現物出資現物出資法人被現物出資法人
事後設立事後設立法人被事後設立法人



(1)分割承継法人の種類による区分


種  類分割承継法人適用例 ・ 効果例
新 設 分 割新 設 会 社
  • 部門別 ・ 地域別に分社化する場合などに適用
  • 経営の効率化 ・地域別の事業展開などが可能になる
  • 吸 収 分 割既 存 会 社
  • 同グループ内の重複事業を1社に統合する場合など
      に適用
  • グループ内の組織再編の効率化などが可能になる

  • 単に 「事業用資産の移転」 についても、この会社分割の制度を使用することが可能



    (2)分割承継法人の株式の割当先による区分


    会社分割の種類


    種  類分割承継法人の
    株式の割当先
    適用例 ・ 効果例
    分 社 型 分 割分 割 法 人 資産・債務の移転を効率的に行う場合などに適用
    分 割 型 分 割分割法人の株主 持株会社の傘下の子会社の再編などに適用

  • 平成22年10月1日以後に行われる分割型分割から、みなし事業年度が廃止されました



    (3)適格組織再編の場合の課税上の取扱い


    組織再編資産移転グ


    プ
    区  分課税関係取得日取得価額等
    適格
    組織再編
    簿


    適格合併
    適格分割型分割
    帳簿価額による
    引継ぎ
    (法62条の2@)
    当初の取得
    を引継ぐ
    当初の取得価額
    耐用年数を引継
    いで
    償却計算
     
    適格分社型分割
    適格現物出資
    帳簿価額による
    譲渡
    (法62条の3・4@)
    移転により
    取得した日


    <注>建物
    (令48条2項)
    帳簿価額による
    取得



    適格事後設立譲渡損益の繰延べ
    (法人税申告書で)

    (法61条の13)
    時価による取得
    (グループ法人税制)

  • 上記で、のグループは旧株主に対して新たな株式を交付するという面で共通性を有し、
        株主に対するみなし配当課税はされず、利益積立金も引き継がれる

           のグループは会社が自ら出資を行って新会社を作るという面で共通性を有し、
    利益積立金は引き継がれない

    <注> 建物 ; 建物の取得価額、取得日については、当初の分割法人等の取得日等が引継がれる



    ≪会社分割制度に戻る≫

    ≪適格組織再編税制に戻る≫  ≪組織再編(処理)に戻る≫  ≪適格組織再編(処理)に戻る≫

    → 事業に戻る



    平成13年度の税制改正で、会社分割制度が整備されました。税制上の適格要件に該当する場合には、移転にかかる譲渡損益の課税の繰延べが認められましたので、要件を十分押えておくことが必要です。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/